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建築基準法は、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資するこ とを目的として制定された法律であり、建築物の敷地・構造・住宅設備・用途などに関する最低限の基準を定めています。
この法律に基づく詳細な規定として「建築基準法施行令」があります。
地盤調査は、建築物の安全性を確保するための重要な工程であり、2000年(平成12年)から義務付けられた「建築基準法施行令」によってその必要性が定められています。
「建築基準法施行令 第三十八条」および「建築基準法施行令 第九十三条」は、地盤調査に関する具体的な規定が含まれており、これを遵守することで建物の安全性を確保できます。
建物を建てる際に地盤調査は欠かせないプロセスです。建築基準法においても、地盤の状態を適切に把握し安全性を確保することが求められています。
地盤調査と建築基準法の重要性
建築基準法および施行令の規定を遵守することは、建築物の安全性や品質を確保するだけでなく、法的なトラブルを避けるためにも重要です。仮に違反が発覚した場合、工事の中止や是正命令、さらには罰則が科される可能性があります。したがって建築主(施主)や設計者・施工者は、これらの法令を十分に理解し、適切な対応を取ることが求められます。
地盤調査を怠ると、建物の沈下や傾斜、最悪の場合、倒壊のリスクが高まります。そのため、建築計画の初期段階で地盤調査を実施し、地盤の強度や特性を正確に把握することが不可欠です。これにより、適切な基礎工法や補強対策を選定し、建物の安全性を確保できます。
「建築基準法施行令 第三十八条」では、基礎の構造に関する要件が明示されています。地盤の支持力や沈下のリスクを考慮した基礎設計が求められており、地盤の詳細な調査がその前提となります。
一方、「建築基準法施行令 第九十三条」では、地盤および基礎ぐいなどの構造に関する基準が定められており、地盤の状態がこれらの設計に与える影響についても注意が必要です。
建築基準法施行令 第38条
- 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。
第三十八条(基礎)については、以下を参照下さい。
- 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
- 建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。この場合において、高さ十三メートル又は延べ面積三千平方メートルを超える建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積一平方メートルにつき百キロニュートンを超えるものにあつては、基礎の底部(基礎ぐいを使用する場合にあつては、当該基礎ぐいの先端)を良好な地盤に達することとしなければならない。
- 前二項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。
- 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に対して構造耐力上安全なものでなければならない。
- 建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。
「建築基準法施行令 第三十八条」では、建築物の基礎が建物に作用する荷重や外力を安全に地盤に伝達し、地盤の沈下や変形に対して構造耐力上安全であることが求められています。これは、建物の基礎設計において、地盤の特性を十分に考慮し適切な構造を採用する必要があることを示しています。
建築基準法施行令 第93条
- 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。
「建築基準法施行令 第九十三条」では、地盤の許容応力度や基礎ぐいの許容支持力を国土交通大臣が定める方法で地盤調査を行い、その結果に基づいて定めることが義務付けられています。
これは、建物の荷重を地盤が安全に支えることができる最大限の応力を示しています。地盤の許容応力度は、建築基準法施行令に基づき詳細に規定されています。
地盤の許容応力度が低い場合、基礎ぐいの使用や地盤改良が検討されます。
地盤調査と法令遵守の重要性
地盤調査は、建築物の安全性を支える基本的な工程であり、「建築基準法施行令 第三十八条」および「建築基準法施行令 第九十三条」を遵守するための前提条件です。これらの条文を正しく理解することで建物の安全性と耐久性を確保することができます。
地盤調査の結果を基に適切な設計を行うことは、建築主(施主)や居住者の安心にもつながります。建築計画を進める際は、地盤調査と法令遵守を徹底することが重要となります。
地盤改良 D・BOX工法
私たち山本建設では「地盤強化」と「振動低減」を同時に実現し、セメント系固化剤は一切使用せず自然環境に配慮された、従来の地盤改良工法とは一線を画すD・BOX(ディーボックス)工法で循環型社会に対応した、インフラ構築を実現します。
地盤改良 D・BOX工法
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地盤補強だけでなく振動や液状化被害の低減性能も備えており、他工法とは一線を画す特徴ある地盤改良工法です。
D・BOX(ディーボックス)工法は一般財団法人日本建築センターより「建設技術審査証明」を受けており、安心してご利用頂ける工法です。
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